6月からの改正動物愛護管理法の施行によってどんな事が変わったのでしょうか?
わたしもまだまだ勉強中です。ですがいま関わっている現場の問題に直結する事ばかりです。
知らなかったでは済まされませんね!
参考リンクは公益財団法人動物環境・福祉協会Evaさんの解説から
http://www.eva.or.jp/actWMA2019
①犬及び猫の繁殖制限が義務化しました
②動物の殺傷罪等が厳罰化しました
・動物を殺傷した場合: 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
・動物を遺棄・虐待した場合:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
虐待罪の定義について
・身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為【積極的虐待】
・飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養もしくは保管【消極的虐待ネグレクト等】
→多頭飼育の禁止が明記されました
③動物の虐待が疑われる件について獣医師による通報が義務化されました
④不適切な飼育について行政の指導の幅が広がりました
⑤地域猫の引取りを拒否する事ができます
適正飼育や飼い主のいない猫に関わる改正ポイントを抜粋しましたが、もっと大きなペット産業の問題など含めて、大切な日本の動物行政のターニングポイントとなる改正となりましたね。
ご尽力くださいました活動家の皆様本当にありがとうございます。
動物たちの健康で幸せにくらせる権利が広がり、人間の無責任が許されない世の中になりますように!
市民の皆さんの声をしっかりあげて地域の監視の目を光らせ、現状をどんどん改善していきましょう
みんな正しい知識を広めていきましょう♪
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